2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
結局、メールについては規定なしで、従前の、今までの法律でも、内容証明で送ったりとか文書で送る、この発信主義の修正の条文があるから皆さんそういうふうにやりますけれども、メールとか口頭でやって、交渉で勝っている事件とかだってあると思うんですよ。だから、結局ここは規定がないという状況なんです。
結局、メールについては規定なしで、従前の、今までの法律でも、内容証明で送ったりとか文書で送る、この発信主義の修正の条文があるから皆さんそういうふうにやりますけれども、メールとか口頭でやって、交渉で勝っている事件とかだってあると思うんですよ。だから、結局ここは規定がないという状況なんです。
○参考人(衣川和秀君) 郵便法の定めるところによりますと、日本郵便が行うこととされておりますのは、封書等の第一種郵便物、それから、はがきの第二種郵便物、それから、所定の定期刊行物を内容とする第三種郵便物、目の不自由な方のための点字や学術刊行物などを内容とする第四種郵便物に加えまして、一定の付加サービスである特殊な取扱い、例えば書留、配達証明、内容証明などでございます。
○大臣政務官(舞立昇治君) あくまでも、報告書によりますと、職員の関係につきましては、いろいろと、うつ病と診断された旨の内容証明郵便が協会に届いたことは事実でありますが、同人の代理人弁護士との間で訴訟外和解が成立している、その後、同人やその家族等から協会に苦情等の申出はなく、同人の自殺を協会に帰責することはできないというふうに書いておるところでございます。 以上です。
その後、こうした報道が具体的に写真入りで出たものですから、その段階でジャパンライフ社の方に、こうしたことがあるのか、そして、仮にそういうことがあるならば、それは許可も得ずしてやっているということで、強い抗議と謝罪を求める内容証明つきの手紙も出させていただいている、こういうことでございます。
内容証明でも出さなきゃいけないんじゃないのかといったような議論もありますけれども、家族同意がない状況で入院させられるということは、これは逮捕監禁ですよね。参考人で結構です。
さらに、二宮堀管理組合から、同意書を出した組合長は解任をされて、あれは白紙撤回をさせてもらうということで、内容証明つきでトーセンに手紙を出しておりますけれども、何ら、二宮堀管理組合にも返事がありません。 そうした中で、トーセンはこの二月に入って、地元の自治会に対して、チップ工場を稼働したい、説明会を開かせてくれ、こう言ってきました。
その直後、S社が当初求めていた補償とは別の補償があるといって、弁護士抜きの当事者間交渉を内容証明の返答で提案をした、これがURであります。これが二・二億円につながるわけですね。これも不可解なわけですよ。 URによりますと、このURの職員二名がその後二〇一四年十月から二〇一五年の十月にかけてアルコールを含む接待を受けていたということも判明をしております。UR職員はみなし公務員です。
その三件の間に、甘利事務所の秘書さんとの接触というのは、記録によれば一回だけ、それも十分程度の短時間、内容証明郵便の返事をいつくれるんだといったような話にとどまっているわけでございまして、これが補償金額に影響を与えたということは非常に考えにくいことだというふうに理解をいたしております。
○上西参考人 当委員会でも前から御説明していましたとおり、既に契約済みの三件につきましては、それ以前に甘利事務所と接触したのは、内容証明の確認ということで一回だけでございます。したがって、それでもって甘利事務所が我が社の補償金額に影響を与えたというのは考えにくいということでございます。(発言する者あり)いや、考えられないということでも同じことですけれども。
具体的な方法といたしましては、離婚協議中であることを証明する書類の一つとしては、離婚協議申入れに係ります内容証明郵便の謄本を提出していただくといったやり方、また、お母さんからの申立書とともに御主人からの離婚協議中である旨の申立ても併せて提出をしていただいて、市町村が御主人の方にその申立書の作成した事実について確認をさせていただいて進めていくと、そうした方法等を想定しておるところでございます。
するか否かということについて、我々弁護人がどのような弁護活動をするべきかということですけれども、例えば被疑者が供述を拒んだこと、その他の被疑者の言動により、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるときと、この例外を使って可視化をしていない、録音、録画を止めているというふうに判断されるときには、被疑者にはそのような事情がないのだと、被疑者は録音、録画を求めているのだということを内容証明郵便
事後にそれ分かって内容証明を送っても、実際に取調べは終わっている。そのことによる、例えばうその自白をさせられたという影響は、その後続自白にずっと残り続けるということになるんだと思うんですよ。そうした危険というのはこの法案ではなくならないということを私は改めて感じました。 終わります。
いわゆる複数税率のもとでは、売り手は軽減税率で申告し、買い手は標準税率で仕入れ税額控除をするといった事態が発生するということがないように、売り手である課税業者がみずからの申告する税額また税率を記載したいわゆる内容証明、インボイスを発行して、これに基づいて買い手が仕入れ税額控除を行うという、事業者間の相互の牽制を確保するという仕組みが必要だというのが基本的なところであります。
当機構が内容証明郵便の回答を弁護士名で行いましたのは、S社からの内容証明郵便があちら側の弁護士名で送られてきたことに対応したものでございまして、弁護士の対応は弁護士にお願いをするというために行ったものでございます。
この一千六百万円を支払うという契約が交わされた後も、S社はこの不法占拠物件の撤去も実施をしないまま、次は内容証明で別の営業補償を求めてきたわけであります。ここにありますけれども、この内容証明が出される二週間前にS社が甘利氏側に相談をしていたという、こういう事実があるわけであります。
確認しますけれども、なぜわざわざ、向こうは弁護士を通じて内容証明を送ってきている、そして皆さんも弁護士を通じて内容証明の回答を送っている、しかし、その中で、第二項で弁護士を外して交渉するということにしたんですか。
先般も御説明いたしましたけれども、既に契約済みの案件につきましては、当初、甘利事務所の方が突然URにお見えになって、十分間だけ内容証明郵便の取り扱いの確認をされただけでございまして、それ以降、一切、甘利事務所とは本件について話をしておりません。したがって、既に契約済みのものについては、甘利事務所の影響というのは一切ないというのは当然だということでございます。
○大西(健)委員 私の手元に、平成二十五年五月二十日付のURに送られた内容証明というのがあります。この中で、S社、薩摩興業さんは二つのことを要求しています。URが購入した土地を従前どおり使用させるか、さもなければ営業補償を支払えというふうなことを求めています。
そして、創業者に至っては、弁護士名の内容証明郵便で、毎日新聞に対し、一昨日を回答期限とした書面で抗議をしたと聞いております。 毎日新聞社は、創業者が、A社のALT事業がうまくいかないと自分の保有する株式が売り抜けないので、多額の個人寄附をするとともに、ALTの利用拡大を働きかけたとのシナリオを描きました。
内容証明につきましては、一項と二項がございますけれども、一項と二項はそれぞれ違う物件に関しての内容証明でございます。 なお、少し補足させていただきますと、甘利事務所の方がURに最初に来られたのは二十五年六月でございます。
○大西(健)委員 先ほども大臣は、これは消費者委員会が第三者委員会として対応されることだとおっしゃいましたけれども、そうであるならば、やはり座長の議事運営、制止しなかった議事運営が問題だとかというので大臣宛てに内容証明郵便で抗議が来るということになると、まさに専門家が自由闊達な議論をするということを萎縮させてしまうおそれも否めないというふうに私は思いますので、失礼があったことについては、これはおわびをしなきゃいけないというふうに
このことに関して山口社長が不快感を覚え、そして、山口大臣、板東長官、河上委員長に対して、同じ文面の抗議文書を内容証明郵便で届けられたということであります。 抗議文書には、笑った委員の実名を記し、その適格性に疑問を呈するとともに、制止をしなかった座長の議事運営も不当として、公式見解を書面で回答するように求めるとともに、謝罪を要求しています。 まず、この事実関係について御説明をいただきたい。
そうすると、私は、大臣に内容証明郵便を送りつけるというのはいささか行き過ぎではないのかなというふうに思います。また、このことは読売新聞から菅官房長官に対しても手紙で伝えられたということであります。
学校外で開催することも承認しないということをわざわざ内容証明で通告をしたと。やはり決議を上げていない小学校PTAが計画案の賛否を全保護者に聞きましたが、その数字の公表を学校長が認めないと、こういう強引な計画をどのように思われるのか。
しかし、この会社は、緑色で丸い、これはS社のものに類似しているのでちょっと変えないと訴えますよという内容証明便が届きまして、これをあえなく、その会社はちょっと震え上がって、これはもう大企業に訴えられたらまずいぞということで、色を変えたりしてロゴマークを変えて事なきを得たという状況だったんです。 実は、この七番は私が考えてつくったお店だったんですね。
具体的には、善良な管理者と同一の注意をもって保険医療機関が支払いに努めたという具体的な基準として、被保険者とか被保険者以外の少なくとも一名に対して少なくとも一月に一回電話で支払いを催促してその記録を残す、療養終了三カ月以内及び六カ月経過後に内容証明の取り扱いをする郵便による督促状を送付して記録を残している、療養終了から六カ月経過後に少なくとも一回は支払いの催促のために被保険者の自宅を訪問して記録を残
九百万、会社の社長さんが投資をして、内容証明を送ったら、三十万返ってきた。その後、裁判をしようとしたら、訴状が届かずに、結局、逃げられている状態でございまして、先ほど御指摘ありましたけれども、やはり本当の意味での、悪徳商法を行ったり、悪徳な業者に対しての効果というものも考えていかなきゃいけないなというふうに経験したところでございます。